看護師国家試験に出る児童や高齢者に対する虐待に関する法令についてまとめました。
関与する法律や通告先など混ざっていしまうことが多いので、注意していきましょう。
児童虐待 | 高齢者虐待 | DV被害者 | |
法律 | 児童虐待防止法 | 高齢者虐待防止法 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法) |
通告先 | ・児童相談所 ・福祉事務所 ・市町村 |
・市町村 ・地域包括支援センター |
・配偶者暴力相談支援センター ・警察署 |
虐待内容 | 1.心理的虐待 2.身体的虐待 3.ネグレクト |
1.身体的虐待 2.心理的虐待 3.介護放棄 |
――――――― |
主な虐待者 | 1.実母 2.実父 |
1.息子 2.夫 3.娘 |
――――――― |
通告義務 | 義務 | 義務 | 通報に努める |
一時保護施設 | ・児童相談所 | ・短期入所施設 ・特別養護老人ホーム ・グループホーム ・小規模多機能居宅介護など |
・配偶者暴力相談支援センター (婦人相談所、福祉事務所 市町村) |
※令和3年度時点
児童虐待
・学校職員・児童福祉施設、保健師、弁護士、病院職員など児童関連の職についている者は早期発見の努力義務がある。
・虐待を受けた児童の年齢:7~12歳が最多。
・子供の一時保護の決定は児童相談所長、または都道府県知事がする。
高齢者虐待
・令和3年度虐待者の続柄
1.息子(38.9%) 2.夫(22.8%) 3.娘(19%)
・被虐待高齢者は8割が女性、80~84歳が最多
・被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡが最多である。
DV
・DVにおける配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが含まれる
・DV被害者の保護命令を出すことができるのは裁判所である。
・被害者の自立支援は福祉事務所が行う
・医療者は業務にあたり暴力を受けているものを発見した際には配偶者暴力相談支援センター、警察署に通報することができる。
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